natural life あるがままに

自然の恵みをたくさん受け取りたいな~。ツイている人は月の力を上手く取り入れていると聞きます。健康的にも美容的にも自然の力を活用出来たらと思っています。

​​​​​​​​​​​​​食品添加物の基礎と表示の見方​​​

​​​★添加物の抜け穴「一括名表示」​​​

食品添加物には、合成添加物(指定添加物)、天然添加物(既存添加物)
一般飲食添加物(一般に食品として利用されているものを添加物の目的で使用)、天然香料があります。本来の意味で添加物といえるのは、合成添加物と天然添加物です。
これらは更生労働省が認可したものしか使用することができません。
​​2016年10月現在で、​合成添加物​は、454品目、​天然添加物​は365品目あります。一方、​一般植物添加物​は約100品目、​天然香料​は約600品目がリストアップされています。こちらは単にリストアップされているだけなので、それ以外のものでも使用することができます。

 

添加物は、原則としてすべて物質名を表示することになっています。
スクラロース、アセスファムK、カラメル色素、亜硝酸Na、赤102、ビタミンCといった具体的な名称が、物質名です。
それらは用途によって、甘味料、着色料、酸化防止剤などに分類されます。
そして、これらの用途名を併記することが義務付けられているものがあります(用途名併記)。例えば、「発色剤(亜硝酸Na)」「着色料(赤102)」「酸化防止剤(ビタミンC)」「甘味料(スクラロース)」など。

 

このように用途併記が義務付けられている添加物は、甘味料、着色料、酸化防止剤、保存料、発色剤、漂白剤、防カビ剤、糊料(増粘剤、ゲル​​​​​​​​​​​​​​​​​​​化剤、安定剤)です。​​​

 

しかし、実際には添加物の多く物質名が表示されていません。
一括表示という抜け穴があるからです。一括名とは、用途名とほぼ同じ。
酸味料、香料、乳化剤などが一活名になっています。
これらの用途で使われる添加物は、物質名ではなく、

一括名を表示するだけてよいのです。
例えば、乳酸とクエン酸、リンゴ酸、が酸味料として使われたとしても、
この場合は、「酸味料」とだけ表示すればよいのです。

 

​一括名表示が認められているのは、酸味料、香料、ph調整剤、イーストフード、乳化剤、調味料、膨張剤、かんすい、ガムベース、チューイン軟化剤、豆腐凝固剤、苦味料、光沢剤、酵素です。

それぞれの一括名に当てはまる添加物は、およそ数十品目あり、大半の添加物はいずれかの一括名に当てはまるため、物質名が表記されないことになってしまうのです。